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退職日が決まっている従業員から有給休暇の未消化分の買取希望が。会社は応じる義務があるのか?

有給休暇
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。

退職日が決まっている従業員から、有給休暇の未消化分の買取の希望を受けた際、企業はどのように対応すればよいのでしょうか?
本記事では、有給休暇の買取が義務となるかどうか、及び企業が退職日が決まっている従業員から有給休暇の未消化分の買取の希望に応じる必要があるかどうかについて詳しく解説していきます。
有給休暇の買取について知りたい方は、ぜひ本記事をご覧ください。

有給休暇の買取は会社の義務?

通常の有給休暇の買取は、原則、違法になるため、買取を従業員が希望しても、会社は逆にその希望に応じてはいけません。
これは有給休暇が、金銭を与えるためではなく、しっかりと従業員に心身ともに休息をとってもらうことが目的だからです。

退職日が決まっている従業員からの有給休暇の未消化分の買取の希望に応じることは義務?

前に、有給休暇の買取は違法であると書きましたが、退職日が決まっている従業員からの有給休暇の未消化分の買取希望に応じることは、認められています。認められているだけで、それに応じる義務は会社にはありません。

退職時、未消化分の有給休暇を買い取る際の注意点

  1. 買取をしても、有給休暇の5日取得義務の対象とはなりません。よって、退職日を調整するなど、計画的な消化を心がける必要があります。
  2. 有給休暇取得率の計算にも加味されません。
    働きやすい職場の基準の一つに、有給休暇取得率があります。
    最近では採用情報に有給休暇の取得率を公表している会社もあります。
    買取をしても、有給休暇を取得したことにはならないため、取得率の計算には加味されません。
  3. 買取分は、給与所得ではなく、退職所得として、支払います。

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