
石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile
石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile
退職日が決まっている従業員から、有給休暇の未消化分の買取の希望を受けた際、企業はどのように対応すればよいのでしょうか?
本記事では、有給休暇の買取が義務となるかどうか、及び企業が退職日が決まっている従業員から有給休暇の未消化分の買取の希望に応じる必要があるかどうかについて詳しく解説していきます。
有給休暇の買取について知りたい方は、ぜひ本記事をご覧ください。
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通常の有給休暇の買取は、原則、違法になるため、買取を従業員が希望しても、会社は逆にその希望に応じてはいけません。
これは有給休暇が、金銭を与えるためではなく、しっかりと従業員に心身ともに休息をとってもらうことが目的だからです。
前に、有給休暇の買取は違法であると書きましたが、退職日が決まっている従業員からの有給休暇の未消化分の買取希望に応じることは、認められています。認められているだけで、それに応じる義務は会社にはありません。