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契約社員の有給休暇について

有給休暇
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。

契約社員に、正社員と同じように有給休暇を付与する必要があるのでしょうか。条件や付与日数はどうなっているのでしょうか。この記事では、これらの疑問に対する答えを探っていきます。

契約社員にも有給休暇を付与する必要があるのか?

答えは、「YES」です。
有給休暇は、労働基準法39条で、下記のように定められています。

使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

この労働者には契約社員も含まれます。
よって、更新を重ねた契約社員も、契約期間ごとにではなく、入社日からの勤続年数を基に、有給休暇の付与日数が決定します。

正社員から契約社員に雇用区分が変更になった場合の有給休暇は?

個人の都合で、正社員のような職責で働けず、契約社員に転換することがあります。
正社員から契約社員に雇用区分が変更になった後の有給休暇は、

①勤続年数は、正社員の入社日から通算した期間
②新たに有給休暇が付与される基準日の契約社員の労働条件

に基づいて、付与日数が決定します。

例:2022年4月1日転換。2020年4月1日入社の場合

a正社員として入社した日を確認2020年4月1日
b正社員から契約社員に転換した日を確認2022年4月1日
c転換した直後の有給休暇の付与日を確認2022年10月1日
(2年6ヶ月)
dc の直近1年間の出勤率を確認80%以上
ecで付与する有給休暇日数12日

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