お役立ち資料 60分無料相談
現在募集中のセミナー
2024年11月12日開催  【石川県中小企業団体中央会 会員組合所属企業様向け】迫る2025年育児休業関連 法改正!企業が今すぐ取り組むべき対応策

契約社員の有給休暇について

有給休暇
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile

契約社員に、正社員と同じように有給休暇を付与する必要があるのでしょうか。条件や付与日数はどうなっているのでしょうか。この記事では、これらの疑問に対する答えを探っていきます。

契約社員にも有給休暇を付与する必要があるのか?

答えは、「YES」です。
有給休暇は、労働基準法39条で、下記のように定められています。

使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

この労働者には契約社員も含まれます。
よって、更新を重ねた契約社員も、契約期間ごとにではなく、入社日からの勤続年数を基に、有給休暇の付与日数が決定します。

正社員から契約社員に雇用区分が変更になった場合の有給休暇は?

個人の都合で、正社員のような職責で働けず、契約社員に転換することがあります。
正社員から契約社員に雇用区分が変更になった後の有給休暇は、

①勤続年数は、正社員の入社日から通算した期間
②新たに有給休暇が付与される基準日の契約社員の労働条件

に基づいて、付与日数が決定します。

例:2022年4月1日転換。2020年4月1日入社の場合

a正社員として入社した日を確認2020年4月1日
b正社員から契約社員に転換した日を確認2022年4月1日
c転換した直後の有給休暇の付与日を確認2022年10月1日
(2年6ヶ月)
dc の直近1年間の出勤率を確認80%以上
ecで付与する有給休暇日数12日

労務に関することなら
お気軽にご相談ください

お問い合わせ・ご相談

全国対応可能!
60分無料相談会開催中です。
お気軽にご利用ください。

お問い合わせする

会社案内ダウンロード

社内で検討用の会社案内を
PDFでご用意いたしました。
ダウンロードしてご活用ください

ダウンロードする

お電話でのお問い合わせ

076-298-2207 平日:10:00-12:00 13:00-17:00

メールマガジン

    下記のメールフォームからメールマガジンにご登録いただくと、最新のセミナー・研修情報や、人事・労務に役立つ情報をお届けいたします。

    会社名

    お名前*

    メールアドレス*