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時間単位の有給休暇とは?

有給休暇
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile

時間単位の有給休暇とは、従業員が有給休暇を取得する際に、一日単位ではなく、一定時間分の有給休暇を取得することができる福利厚生のことです。

比較的新しいタイプの制度であり、世界的に普及が進んでいます。

この記事では、時間単位有給休暇とは何か、従業員に提供することのメリットとデメリット、職場に導入するために必要なことを整理します。

時間単位の有給休暇とは?

時間単位の有給休暇とは、1時間単位で有給休暇を取得できる制度です。
2010年の労働基準法改正で誕生した制度です。
制度を導入するには、就業規則に記載し、労使協定の締結が必要になります。

時間単位有給休暇の企業のメリットとは?

時間単位の有給休暇は、企業にとってさまざまなメリットがあります。
まず、社員が柔軟に休みを取れるようになることです。急な予定や家族の緊急事態が発生した場合、
年次有給休暇を1日消化することなく、数時間の休暇を取得することができます。
このため、会社の繁忙時と、従業員の急な用事が重なったとしても、仕事に対応してもらいながら、休暇も取得でき、生産性の向上に役立ち、従業員の士気を高めることにもつながります。

デメリットは?

メリットの一方で、時間単位の有給休暇のデメリットもあります。

  1. 労働時間の管理が煩雑。一日の労働時間の中で、出勤時間と有休時間の管理が必要になります。
  2. 有給休暇の消化日数の管理が煩雑。一日分に満たない場合、何日分が繰り越されるのか?の管理が必要になります。
  3. 5日の上限。時間単位有休の取得日数は5日が上限です。上限まであと何時間分の有給休暇が使えるのか?管理が必要になります。
  4. 5日取得義務の対象外。5日取得義務の5日間に、時間単位有休は含まれません。よって、5日取得できたかどうかを管理するのに、時間単位で取得した有給休暇を除いて管理する必要があります。

時間単位の有給休暇の制度を導入するには?

時間単位の有給休暇を導入するためには、下記の手続きが必要になります。

  1. 就業規則の変更
    ・取得可能な日数
    ・対象となる労働者
    ・1日の時間数
    ・最低単位。1時間単位から取得可能なのか?
    ・賃金の計算方法
  2. 労使協定の締結
    時間単位の有給休暇を導入する場合、従業員の過半数代表者と労使協定の締結が必要です。
    労使協定は締結だけで、労働基準監督署への届出までは必要ありません。

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