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2024年4月施行!ハローワーク求人票改正の要点と対応策

法改正・変更
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。

令和6年(2024年)4月1日より、ハローワークへの求人申込みにおいて、求人票に新たに3点の労働条件の明示が義務付けられます。
この改正は、求職者がより明確な情報をもとに就職活動を進められるようにするため、また、企業と労働者双方のトラブルを防ぐために導入されます。
ここでは、この改正の概要と、中小企業におけるその対応についてわかりやすく解説します。

改正の概要

  1. 従事すべき業務の変更の範囲
    採用後に業務内容が変更される見込みがある場合、求人票にその範囲を明示する必要があります。例えば、介護員として採用された後に、会計や経理業務への変更が予定されている場合は、その旨を記載します。
  2. 就業場所の変更の範囲
     採用後に就業場所が変更される可能性がある場合、転勤の範囲を明示する必要があります。
    転勤が可能性としてある場合、具体的な転勤先の地域や事業所を示すことで、求職者に明確な情報提供を行います。
  3. 有期労働契約の更新条件
     有期契約の労働者に対して、契約更新の可能性や条件、更新回数や契約期間の上限などを明示する必要があります。
    更新条件には、「原則更新」または「条件付きで更新あり」のいずれかを指定し、具体的な条件を記載します。

中小企業における対応策

  1. 業務内容と就業場所の見直し
    求人を出す前に、実際の業務内容と就業場所を再確認し、将来的な変更の可能性を検討してください。
    変更の可能性がある場合は、その範囲を具体的に定義し、求人票に正確に反映させましょう。
  2. 契約条件の透明性の確保
    有期契約の労働者に対しては、更新の基準を明確にし、契約期間や更新回数の上限についても条件を明確にすることが重要です。
    再度、契約更新条件を明確にし、透明性を高めることで、求職者との信頼関係を構築し、将来的なトラブルを避けることができます。
  3. 情報提供の方法の工夫
    求人票の指定された欄に記載できない情報量が多い場合は、「求人に関する特記事項」欄に追記することが可能です。
    また、就業場所や業務内容に限定がない場合は、変更の範囲を一覧表として別途提供するなど、求職者への情報提供方法を工夫しましょう。

まとめ

中小企業の経営者、役員、人事担当者は、新たに求められる明示事項に注意し、適切な対応を行うことが重要です。
業務内容の変更範囲、就業場所の変更範囲、そして有期労働契約の更新条件の明示を通じて、企業と労働者間の誤解やトラブルを未然に防ぐことができます。
今回の改正を機に、御社の労働条件、求人票作成プロセスを見直し、より良い人材採用と働きやすい職場環境の構築を目指しましょう。
ハローワーク求人票作成の件で、困りごとがある方は、お気軽に、コステム社会保険労務士事務所までご相談ください。

(参考資料)ハローワークインターネットサービス
     「求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意ください」

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