
石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile
石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile
令和6年(2024年)4月1日より、ハローワークへの求人申込みにおいて、求人票に新たに3点の労働条件の明示が義務付けられます。
この改正は、求職者がより明確な情報をもとに就職活動を進められるようにするため、また、企業と労働者双方のトラブルを防ぐために導入されます。
ここでは、この改正の概要と、中小企業におけるその対応についてわかりやすく解説します。
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中小企業の経営者、役員、人事担当者は、新たに求められる明示事項に注意し、適切な対応を行うことが重要です。
業務内容の変更範囲、就業場所の変更範囲、そして有期労働契約の更新条件の明示を通じて、企業と労働者間の誤解やトラブルを未然に防ぐことができます。
今回の改正を機に、御社の労働条件、求人票作成プロセスを見直し、より良い人材採用と働きやすい職場環境の構築を目指しましょう。
ハローワーク求人票作成の件で、困りごとがある方は、お気軽に、コステム社会保険労務士事務所までご相談ください。