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【2024年4月施行】中小企業の運送業にも適用となる働き方改革法

就業規則法改正・変更
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。

2024年4月より、運送業界でも働き方改革が実施されることとなります。
特に中小企業にもこの改革が適用されることから、その影響は業界全体に大きな波及効果をもたらすことが予想されています。
運送業のドライバーの労働時間に上限規制が導入され、これまでの月60時間を超える時間外労働割増率の引き上げ、有給休暇の取得義務などドライバーの労働環境の改善が進みます。
一方で人口減少からくる急激な人手不足から、ドライバー不足が社会問題になるとも言われています。

ドライバーの労働時間に上限規制が適用

一般の中小企業では、2020年に労働時間の上限規制が適用になっていますが、一部の職種では、適用が猶予されていました。
運送業も猶予されていた職種の一つで、2024年4月から他同様労働時間の上限規制が適用されることになります。

・年の時間外労働の上限が960時間に。
・1年の拘束時間が原則、3,300時間以内。
・1ヶ月の拘束時間が原則、284時間以内。
・1日の拘束時間が原則、13時間以内。
・1日の原則の休息時間が、継続11時間以上与えることを基本とし、9時間を下回らない。
・運転時間が2日平均1日9時間以内、2週平均1週44時間以内。
・連続運転時間が原則、4時間以内。

これまでにも、①時間外労働が月60時間を超える場合の残業割増率が25%→50%超に(2023年4月)

月60時間を超える時間外労働の割増率

従来2023年4月から
25%50%

時給換算が2,000円のドライバーの場合
時間外労働が80時間とすると

従来2023年4月から
2,000円×1.25×80時間=200,000円2,000円×1.25×60時間=150,000円
2,000円×1.5×(80-60時間)=60,000円
合計210,000円

10,000円のコストアップ!!

参考記事:【2023年4月中小企業に適用開始】月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に

②有給休暇の5日取得義務(2019年4月)

年10日以上の有給休暇が付与されている労働者には、必ず5日取得させなければいけなくなりました。

参考記事:5日間の有給休暇取得義務とは?義務の対象従業員の条件、違反した場合の罰則、管理簿の作成まで

どんな問題が起こる?

①ドライバー不足から、物が運べなくなってしまうことが想定されます。
②時間外手当の減少=賃金の減少となり、ドライバーの離職
③労働時間の減少→配達量の減少→売上の減少

対策は何を?

・恒常的に長い荷待ち時間の解消
・手荷物による積卸作業の解消
・非効率な集荷、配送の解消 を実施するために

①予約システムの導入
②納品日時を分散
③高速道路利用促進
④リードタイム延長
⑤フェリーの活用。パレット化。
⑥中継輸送の導入
⑦積卸場所の集約 などが考えられます。

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