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【2023年4月中小企業に適用開始】月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に

法改正・変更給与計算
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。

2023年4月より、中小企業でも、月60時間を超える時間外時間の割増賃金率が、現行の25%から50%に改正されます。
この記事では、改正の内容を詳しく説明し、時間外時間の割増賃金率の計算方法、残業と深夜労働が同時に発生した場合、企業がとる対応策などを解説します。
本記事を読むことで、中小企業の時間外時間の割増賃金率に関する最新情報と対応策をおさえることができます。

改正の内容

2023年4月1日より、中小企業の60時間を超えた時間外時間に対する割増賃金率が50%になります。

(出典)厚生労働省

※中小企業に該当するかどうかは、①または②を満たすかどうかで企業単位で判断されます。

業種①資本金の額または出資の総額②常時使用する労働者数
小売業5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
上記以外その他の業種3億円以下300人以下

割増賃金の計算例

基礎賃金:340,000円

平均所定労働時間:170時間

時間単価:340,000円÷170時間=2,000円

時間外時間:80時間  の場合

2023年3月31日以前2023年4月1日以後
2,000円×1.25×80時間=200,000円2,000円×(1.25×60時間)+(1.5×20時間)=210,000円

深夜時間との関係

月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行う場合は、
時間外割増率50%+深夜割増率25%=75%となります。

時間外時間60時間以内時間外時間60時間超
時間外時間25%50%
深夜時間25%25%
(法定)休日時間35%35%
時間外時間+深夜時間50%75%
(法定)休日時間+深夜時間60%60%
(法定)休日時間+時間外時間35%35%

企業がとる対応策

  1. 勤怠集計方法の見直し
    時間外時間、深夜時間、休日時間、時間外時間+深夜時間、休日時間+深夜時間に分けて時間集計している会社は、時間外時間、深夜時間、休日時間のそれぞれの時間集計を行う。
  2. 給与計算ソフトの設定変更
    時間外時間60時間超の割増賃金率の設定を50%に変更します。
  3. 賃金規程の見直し
  4. 時間外時間の抑制
    ・クラウド勤怠管理システムで、一定時間数の時間外時間が経過したら、アラート通知を設定する。
    ・無駄な事を洗い出し、やめる。

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