社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile
【2023年4月中小企業に適用開始】月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に
法改正・変更給与計算
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表
2023年4月より、中小企業でも、月60時間を超える時間外時間の割増賃金率が、現行の25%から50%に改正されます。
この記事では、改正の内容を詳しく説明し、時間外時間の割増賃金率の計算方法、残業と深夜労働が同時に発生した場合、企業がとる対応策などを解説します。
本記事を読むことで、中小企業の時間外時間の割増賃金率に関する最新情報と対応策をおさえることができます。
Table of Contents
改正の内容
2023年4月1日より、中小企業の60時間を超えた時間外時間に対する割増賃金率が50%になります。
※中小企業に該当するかどうかは、①または②を満たすかどうかで企業単位で判断されます。
業種 | ①資本金の額または出資の総額 | ②常時使用する労働者数 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
上記以外その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
割増賃金の計算例
基礎賃金:340,000円
平均所定労働時間:170時間
時間単価:340,000円÷170時間=2,000円
時間外時間:80時間 の場合
2023年3月31日以前 | 2023年4月1日以後 |
2,000円×1.25×80時間=200,000円 | 2,000円×(1.25×60時間)+(1.5×20時間)=210,000円 |
深夜時間との関係
月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行う場合は、
時間外割増率50%+深夜割増率25%=75%となります。
時間外時間60時間以内 | 時間外時間60時間超 | |
時間外時間 | 25% | 50% |
深夜時間 | 25% | 25% |
(法定)休日時間 | 35% | 35% |
時間外時間+深夜時間 | 50% | 75% |
(法定)休日時間+深夜時間 | 60% | 60% |
(法定)休日時間+時間外時間 | 35% | 35% |
企業がとる対応策
- 勤怠集計方法の見直し
時間外時間、深夜時間、休日時間、時間外時間+深夜時間、休日時間+深夜時間に分けて時間集計している会社は、時間外時間、深夜時間、休日時間のそれぞれの時間集計を行う。 - 給与計算ソフトの設定変更
時間外時間60時間超の割増賃金率の設定を50%に変更します。 - 賃金規程の見直し
- 時間外時間の抑制
・クラウド勤怠管理システムで、一定時間数の時間外時間が経過したら、アラート通知を設定する。
・無駄な事を洗い出し、やめる。