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【2024年4月改正】労働条件明示ルールが変更。改正対応後の労働条件通知書(雇用契約書)について説明

就業規則法改正・変更
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile

2024年4月、労働条件明示ルールが改正されます。
これにより、労働条件通知書(雇用契約書)の様式に変更を加える必要があります。
労働条件の明示は、労働者と雇用者の間の信頼関係を構築し、労働契約に関する紛争を未然に防ぐ重要な要素です。
本記事では、労働条件通知書の変更点や、パートタイマーや有期契約の労働者に対する新たな明示義務についても明確に示し、4月までに企業が取り組まなくてはならない課題についても解説します。

労働条件の明示義務と、労働条件通知書兼同意書

1.労働基準法やパート有期労働法により、従業員と雇用契約を開始する前や更新をする前に、定められた下記の内容を従業員に明示しなければならないと定められています。

必ず明示する義務がある事項決まりの定めがある場合は、明示する義務がある事項パートタイマー・有期契約労働者の場合、追加で必要な事項
(1)労働契約の期間に関する事項書面での交付が必要
(2)期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項書面での交付が必要
(3)就業の場所及び従事すべき業務書面での交付が必要
(4)始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇等書面での交付が必要
(5)賃金(退職金及び臨時に支払われる賞与等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法や、毎月何日で勤怠が締切され、支払日はいつなのか?書面での交付が必要
(6)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)書面での交付が必要
(7)定期昇給の有無など昇給に関する事項必要(書面の交付まで必要ない)書面での交付が必要
(8)退職金の定めが適用される労働者の範囲、退職金の決定、計算及び支払いの方法並びに退職金の支払いの時期に関する事項必要(書面の交付まで必要ない)書面での交付が必要
(9)臨時に支払われる賃金(退職金を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項必要(書面の交付まで必要ない)書面での交付が必要
(10)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項必要(書面の交付まで必要ない)
(11)安全及び衛生に関する事項必要(書面の交付まで必要ない)
(12)職業訓練に関する事項必要(書面の交付まで必要ない)
(13)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項必要(書面の交付まで必要ない)
(14)表彰及び制裁に関する事項必要(書面の交付まで必要ない)
(15)休職に関する事項必要(書面の交付まで必要ない)
(16)相談窓口書面での交付が必要

2.1で説明した法律の側面以外にも、求人内容と実際の労働条件との相違が無いよう確認する意味で1の内容を含めた労働条件通知書兼同意書を作成することが一般的で、これを雇用契約書としている会社もあります。

改正①【就業場所】の変更の範囲の明示

1.変更点

従来変更後(2024年4月から)
契約締結時の業務従来の内容に加え
通常就業することが想定されている業務

2.配置転換や、在籍出向が命じられた際の配置転換先での業務や在籍出向先の業務は明示義務に含まれます。
臨時的な他部門への応援や出張、研修等一時的な変更先での業務は明示義務には含まれません。

3.変更が必要になるのは、2024年4月1日以降に契約締結・契約更新をする全ての従業員です。

4.労働条件通知書記載例

(雇い入れ直後)営業(変更の範囲)会社の定める業務
(雇い入れ直後)営業(変更の範囲)全ての業務への配置転換あり
(雇い入れ直後)商品企画(変更の範囲)商品又は営業の企画業務、及び営業所における営業所長としての業務
(雇い入れ直後)介護業務(変更の範囲)変更なし

改正③パートタイマーなど有期契約で働く労働者に対して、更新上限の有無とその内容の明示

1.対象
1年更新のパートタイマーなど有期契約で働く従業員と
雇用契約を開始したり、更新したり契約を交わすときです。

2.変更点
契約更新の上限がある場合には、その内容の明示が必要になります。
例:契約期間の上限は、通算4年とする。契約の更新回数は3回までなど。

改正④パートタイマーなど有期契約で働く労働者に対して、更新上限の新設・短縮する際の理由の説明義務

1.対象
1年更新のパートタイマーなど有期契約で働く従業員と
雇用契約を開始したり、更新したり契約を交わすときです。

2.変更点
例えば、更新上限がなかったのに、あらたに更新上限を設けたり、更新上限を5年から4年に短縮するなど変更がある前に、その理由を説明する必要があります。

改正⑤パートタイマーなど有期契約で働く労働者に対して、無期転換を申し込むことができる旨の明示

1.対象
無期転換申込権が発生する1年更新のパートタイマーなど有期契約で働く従業員と雇用契約を更新するときです。

2.変更点
無期転換を申し込むことが出来る旨を書面により明示することが必要になります。
無期転換申込権が発生する有期契約が満了した後も、有期契約を更新の都度、明示が必要になります。

改正⑥パートタイマーなど有期契約で働く労働者に対して、無期転換後の労働条件の明示

1.対象
無期転換申込権が発生する1年更新のパートタイマーなど有期契約で働く従業員と雇用契約を更新するときです。

2.変更点
無期転換申込権が発生する契約更新の都度、無期転換後の労働条件を書面により明示することが必要になります。

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