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退職月の給与計算方法。社会保険料など注意点を説明。

給与計算
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile

退職月の給与計算は、通常の給与計算と異なります。
退職月特有の、支給額や社会保険料、住民税の計算方法をまとめました。

退職月の給与計算

給与の締め日前に退職した場合は、日割り計算が必要になります。

1 対象となる給与(手当) ÷ 日数 を
2 加算もしくは減算

対象となる給与(手当)の範囲や、日数の決め方、加算するのか?減算するのか?は、事前に就業規則(賃金規程)に定めておくことが必要です。

退職月の社会保険料の計算

退職月の社会保険料の計算についての注意点です。

①月途中の退職でも日割り計算できない。
 社会保険料は、日割り計算できません。

②控除している社会保険は何月分を控除しているのかの確認。
 原則、控除している社会保険料は、前月分を控除しますが、当月控除している会社もあります。
 自社の控除が前月なのか、当月なのかの確認が必要です。

③社会保険料は、退職した日の翌日に資格喪失。
 社会保険料は、退職した日の翌日に資格喪失となります。

【 例 】

退職日資格喪失日
20日翌日の21日
月末翌日の翌月1日

④資格喪失日の前月分まで保険料負担が発生。
 社会保険料は、資格喪失日の前月分まで保険料負担が発生します。
 先ほどの③の例で

【 例 】

退職日資格喪失日保険料負担
●月20日翌日の●月21日(●-1)月分まで
●月末日翌日の(●+1)月1日●月分まで

⑤住民税
 退職月の住民税は、退職月によって、扱いが異なります。
 1月1日から5月31日に退職した場合は、原則、5月までの住民税をまとめて納付します。
 6月1日から12月31日までに退職した場合は、原則、退職した月の前月分までの1ヶ月分を給与から控除します。

給与計算を終えた後の注意点

退職月の給与計算を終えた後、必要な手続きがあります。

①源泉徴収票の発行
 
②住民税異動届の提出

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