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給与計算に必要な社会保険料の計算方法

給与計算
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile

社会保険料は、控除開始、終了、変更タイミングや料率の変更など給与計算において注意が必要です。間違えやすい給与計算における社会保険料の計算方法の注意点についてまとめました。

社会保険料とは?

社会保険料とは①厚生年金保険料②健康保険料③介護保険料④雇用保険料があります。

①②③厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料
 厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料は、
 標準報酬月額 × 保険料率 で決定した金額を会社と従業員で折半します。

④雇用保険料
 雇用保険料は、
 対象賃金総額 × 保険料率 で決定した金額を計算します。

標準報酬月額の計算

標準報酬月額は、主に①資格取得時決定 ②定時決定 ③随時改定 の3つの方法で決定されます。

①資格取得時決定
 入社したとき、労働条件が変更になり、社会保険に加入するときに決定する方法です。

②定時決定
 毎年4月から6月に支払われた給与を基に年1回決定する方法です。

③随時改定
 昇給・降給・給与制度の変更などにより大きく給与額が変更になった場合に決定する方法です。

標準報酬月額は、手続き後、決定通知書に記載されています。

保険料率

 ①厚生年金保険料率
  厚生年金保険料率は、平成29年9月より18.3%で固定されています。

 ②健康保険料率
  健康保険料率は、都道府県ごとに異なり、毎年3月分から変更になります。
  各都道府県ごとの保険料率は全国健康保険協会のホームぺージ上で確認できます。
  https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/1995-298/

 ③介護保険料率
  介護保険料率は、毎年3月分から変更になります。
  保険料率は、全国健康保険協会のホームページ上で確認できます。

  https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/1995-298/

 ④雇用保険料率
  雇用保険料率は、年度ごとで変更になります。
  保険料率は、厚生労働省のホームページ上で確認できます。
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

社会保険料計算の注意点

  • 何月分を何月支給で控除するのか
    雇用保険以外の保険は、原則、該当月の翌月分の給与から控除します。雇用保険は、該当月分が支払われる給与から控除します。

    何月支給の給与から、いつの保険料を控除しているのか?を確認していないミスが発生することがあります。
  • 昇給、降給があったとき
    昇給、降給があったとき原則、厚生年金・健康保険・介護保険は、随時改定に基づいて届出をし、決定した標準報酬月額に基づいて保険料の計算を行います。
    随時改定を誤り、昇給、降給があった月から保険料を計算するミスが発生することがあります。
  • 産休、育休に入った。または復職したとき
    産休、育休に入り、届出を行った場合、保険料が免除になります。
  • 40歳になったとき
    40歳になると、介護保険の第2号被保険者となり、給与から介護保険料の控除が必要になります。
    役所から特に連絡もないため、年齢の確認を誤り、保険料控除を忘れてしまうことがあります。
  • 65歳になったとき
    65歳になると、介護保険が第1号被保険者となり、給与天引きではなく、従業員が個人で保険料を納付します。
    年齢確認を誤り、保険料控除をし続けてしまっていることがあります。
  • 70歳になったとき
    厚生年金が70歳で被保険者としての資格喪失となり、被用者となるため、保険料の控除は必要なくなります。
  • 75歳になったとき
    健康保険が75歳で資格喪失となり、保険料の控除が必要なくなります。

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