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令和6年度(2024年度)協会けんぽ の健康保険料率が決定。

社会保険手続給与計算
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。

2024年3月分より改定される健康保険料率が決定し、情報が発表されました。
本記事では、協会けんぽ(全国健康保険協会)の石川県の健康保険料率の変更に焦点を当て、新たな保険料額の詳細について解説を行います。

保険料率の変更について

令和6年度の石川県の保険料率について、今回は主に協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険料額に焦点を当てて解説します。

令和6年度の保険料額表は、令和6年3月分(4月納付分)から適用されています。以下では、被保険者の方と任意継続被保険者の方の保険料額について取り上げます。

石川県の保険料率の従前比較

保険料率は都道府県ごとに決まります。
石川県の保険料率は、令和5年度 9.66%が、令和6年度 9.94%となり、0.28%の引き上げとなりました。
(40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率1.60%が加算されます。

(参考)
協会けんぽ 令和6年度都道府県単位保険料率

健康保険料額への影響についてですが、月額300,000円の標準報酬月額の場合、会社負担、自己負担合わせて令和5年度が28,980円のところ令和6年度は、29,820円となり、840円保険料負担が増すことになりました。(石川県。介護保険第2号被保険者に該当しない場合)

(参考)
令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(石川県)

まとめ

保険料率の変更は、給与計算において、ミスが生じやすい事項の一つです。
給与計算ソフトが勝手に変更されていると思い込んでいたり、控除の月を誤ったりすることで発生するトラブルが多いです。
保険料額変更など、給与計算に関する問題は、お気軽にコステム社会保険労務士事務所までお問合せください。

(参考)
協会けんぽ 令和6年度全国の保険料額表(令和6年3月分から)

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