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令和6年能登半島地震に伴い、従業員に休業命令を出した場合。雇用調整助成金の特例について(2024.2.1現在)

タイムカード・勤怠未分類給与計算
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。

令和6年能登半島地震の災害により、事業主が従業員に休業命令を出さなければならない状況が生じた場合、一時的に経済的な支援が求められます。
ここでご紹介するのは、国から発表された「雇用調整助成金の特例」という制度です。
この令和6年の能登半島地震に伴う特例は、一定の条件のもと事業主の都合で雇用が一時的に維持されない場合に、事業主に対して支給される雇用調整助成金の支給条件が緩和されたものです。
本記事では、令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例について詳しく解説します。申請手続きや注意点などを具体的に紹介していきますので、事業主の方々はぜひ参考にしてください。

雇用調整助成金とは?

雇用調整助成金は、厚生労働省が管轄の助成金制度で、企業が直面する一時的な経営難や外部環境の変化(例えば、経済危機や自然災害など)によって、従業員を解雇せずに雇用を維持するための支援を行うものです
この制度の主なポイントを簡単に説明します。

  1. 目的:主に、リストラや解雇を避け、従業員の雇用を維持することを目的としています。
    これにより、従業員は安定した生活を維持し、企業は経験豊富な労働力を保持できます。
  2. 対象:中小企業や大企業など、さまざまな規模の企業が対象となりますが、申請にあたっては一定の要件を満たす必要があります。
  3. 支援内容:企業が従業員に休業手当を支払った場合、その一部または全部が助成されます。具体的な助成率や上限額は、企業の規模や状況によって異なります。

令和6年能登半島地震に伴う特例とは?

特例措置の内容
対象事業主・令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動を縮小

・全国の事業主
生産指標要件・休業を開始した月の前月(または前々月、前々前月)の売上や客数などの生産指標が前年同期と比較して10%以上低下

・事業所設置後1年未満の事業所も対象
1年前の同じ月と比較できない場合は、令和6年能登半島地震前のいずかの1ヶ月と比較
雇用量要件最近3か月間の月平均値が前年同期と比較して一定規模以上増加していないことの要件は、「撤廃」
計画届本来は休業前に、事前に計画届の提出が必要だが、計画届の提出が令和6年3月31日までの間にある場合は、事前に提出されたものとみなし、事後提出が可能に。
残業相殺所定外労働があった場合に、休業等の実績から差し引く残業相殺は、4県(石川県、富山県、福井県、新潟県)について「撤廃」
支給日数・石川県、富山県、福井県、新潟県について1年300日に延長
対象労働者・雇用保険の被保険者

・被保険者の期間要件が「撤廃」。雇い入れ後6か月未満も対象。
クーリング要件過去に雇用調整助成金の支給を受けた日の翌日から起算して1年を超えているクーリング要件が「撤廃」
助成率4県(石川県、富山県、福井県、新潟県)の事業所が実施する休業等について、中小企業は2/3→4/5。大企業は1/2→2/3。
対象となる休業の規模4県(石川県、富山県、福井県、新潟県)について、中小企業が1/40以上。大企業は1/30以上に緩和。

石川県、富山県、福井県、新潟県の4県の事業所が休業した場合の受給額

休業を実施した場合の休業手当の額×助成率(中小企業は4/5。大企業は2/3)
ただし、1人1日あたり8,490円(令和5年8月1日時点の雇用保険基本手当日額の最高額)が上限額となります。

令和6年3月31日までの申請の手順

  1. 労使の協定
    雇用調整(休業・教育訓練・出向)の実施について労使間で協定する必要があります。
  2. 休業などの雇用調整の実施。
  3. 計画届の作成と、届出。
  4. 支給対象期間の末日の翌日から2か月以内に、支給申請手続。

石川県での問い合わせ先

労働局/ハローワーク電話番号
石川労働局 職業対策課076-265-4428
ハローワーク白山076-275-8533
ハローワーク小松0761-24-8609
ハローワーク七尾0767-52-3255
ハローワーク加賀0761-72-8609
ハローワーク輪島0768-22-0325
ハローワーク能登0768-62-1242

まとめ

助成金の受給は、申請書の作成だけでなく、勤怠の管理、就業規則の定め、協定書の作成、給与計算など労務管理の知識が必要で、申請も数か月にもわたり、申請期限の管理など大変難しい業務です。
コステム社会保険労務士事務所では、雇用調整助成金の申請支援だけでなく、申請に役立つクラウド勤怠管理システムの設定や、就業規則、協定書の作成、給与計算など多方面で支援します。
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