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106万円の年収の壁に対する企業の実務対応

法改正・変更社会保険手続
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile

短時間で働く労働者の年収が106万円で頭打ちになってしまう「年収の壁」に対して、企業が実務対応策を講じることが求められています。
この問題に対し、政府や企業は積極的な取り組みを行っており、支援強化パッケージが提供されています。
本記事では、その支援策や制度について詳しく解説していきます。
また、特例制度の問題点や課題にも焦点を当て、より効果的な改善策の模索を行います。

年収106万円の壁とは?

年収106万円の壁とは、現時点では、社会保険の被保険者数101名以上、2024年10月からは社会保険の被保険者数51名以上の企業で、月収88,000円以上(年収106万円)を超え、かつ週20時間以上の働き方をした場合、扶養から外れて、社会保険に自ら加入し、保険料を自己負担しなくてはならない扶養制度の壁のことを言います。

扶養から外れ、自ら保険料の自己負担が発生した場合の保険料例は下記の通りです。

【例】石川県、標準報酬月額98,000円、介護保険第2号被保険者以外、令和5年の場合。
厚生年金 8,967円 健康保険 4,733円 合計 13,700円

「扶養を外れたくない。手取りを減らしたくない。」と考えている短時間の労働者から、「労働条件をより短時間に見直したい。」という要望があったり、106万円の壁の適用に該当しない社会保険被保険者数50人以下の会社に転職されるケースが発生し、現場がより人手不足となり、対応できなくなる問題が発生しています。

年収の壁・支援強化パッケージについて

年収106万円の壁に対応する企業を支援するために、
2023年9月27日に、政府から年収の壁・支援強化パッケージが発表されました。

主に年収106万円の壁・支援強化パッケージは、

①手取り収入を減らさない取組=社会保険適用促進手当

②キャリアアップ助成金(社会保険料適用時処遇改善コース)

の2つです。

社会保険適用促進手当とは?

  1. 短時間の労働者への社会保険の適用を促進するため、会社が従業員の保険料自己負担を軽減するために支給する手当のことです。
  2. 手当を支給し、総支給額が増額になることで、社会保険料の対象金額があがり、保険料もあがってしまうことがあり、問題となっていましたが、この社会保険適用促進手当は、社会保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定には含めないことになり、手当を支給しても、社会保険料には影響がありません。
    ただし、原則
    ・新たに社会保険の適用対象となった方
    ・標準報酬月額が104,000円以下の方が対象で
    期間も最大2年間という条件が定められています。

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)とは?

  1. キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者など一般的に非正規労働者に対し、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成される制度で、今回新たに、社会保険適用時処遇改善コースが新設されました。
  2. (原則)取組を開始する日の前日までに、キャリアアップ計画書を労働局へ提出する必要があります。
    特例として、2024年1月31日までに取組を開始する場合は、2024年1月31日までの届出でOKです。
  3. 社会保険適用時処遇改善コースの主な要件や内容は、
    ・雇用している短時間労働者の中に、2023年10月以降、新たに社会保険の要件を満たし、
    社会保険加入日の6か月前の日以前から継続して雇用されていて、社会保険加入日から過去2年以内に同じ事業所で社会保険に加入していない場合に助成されます。
    ・助成金のメニューは3つあります。

(1)手当等支給メニュー

(2)労働時間延長メニュー

(3)併用メニュー

特例制度の問題点について

  1. 社会保険適用促進手当について①
    社会保険に既に加入しているパートタイマーとの不公平感をどのように解消するのか?
    助成金の対象外になるが、全員を対象に手当を支給するのか?
  2. 社会保険適用促進手当について②
    助成金の対象とならない(例:入社6か月未満)の短時間労働者が社会保険に加入する場合の不公平感をどのように解消するのか?助成金の対象外になるが、全員を対象に手当を支給するのか?
  3. 手当支給の特例を適用した会社と、特例を適用しなかった会社との不公平感。
    適用しなかった会社に勤務している短時間労働者の不満をどう解消するのか?

まとめ

コステム社会保険労務士事務所では、年収の壁(130万円・106万円)の対応支援も行っております。60分無料相談もございますので、お気軽にお問い合わせください。
https://www.costem-sr.jp/trial

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