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2024年10月施行:51人以上の従業員を持つ会社のための パート・アルバイト 社会保険加入義務化ガイドライン

法改正・変更社会保険手続
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。

2024年の10月、企業の社会保険制度に大きな変革が訪れます。
特定労働者の総数が51人以上100人以下の会社にとって特に重要なこの法改正、あなたの会社はすでに準備を始めていますか?
この記事では、新たにパートタイマーおよびアルバイトの社会保険加入が義務付けられる改正について詳しく解説します。また、社内の周知、説明会で強調すべきパート・アルバイトの社会保険加入に対する考え方も伝えます。
改正の対応を進め、安心して働ける環境が整備できるよう、準備していきましょう。

2024年10月改正内容を説明

2024年10月から、
特定労働者の総数51人以上100人以下の企業で働く、
下記の条件を満たしたパートタイマー・アルバイトは、
新たに社会保険の加入対象となります。

①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
②月額賃金が8.8万円以上
③2ケ月を超える雇用見込みがある。
④昼間学生でない。

特定労働者の総数51人以上100人以下とは?

使用する社会保険の被保険者の総数が51人以上100人以下の会社が対象となります。
事業所ごとで社会保険の適用をしていても、判定は法人単位となります。
この被保険者数には、今回の適用拡大の対象となる短時間労働者や、70歳以上で健康保険のみ加入している方は対象には含まれません。

月額賃金8.8万円とは?対象の手当は?

月額賃金が8.8万円以上であるかどうか、を判定し、年収106万円以上であるかどうかは要件ではありません。
健康保険の被扶養者として認定されるための要件の一つである年収130万円未満であっても今回の改正の要件を満たした場合は、社会保険の被保険者となります。
月額賃金8.8万円の算定対象になる賃金には、基本給だけでなく、下記を除く諸手当も含んで判定します。

①臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
②1ケ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③時間外手当、休日手当、深夜手当の割増賃金
④精勤皆勤手当、通勤手当、家族手当

2024年10月までに会社が取り組まなければならない4つのステップ

  1. 加入対象者の把握
    パートタイマー・アルバイトで対象者が誰なのか、どれくらいの人数がいるのかを明確にします。
  2. 会社の方針を決定
    加入対象者を把握した上で、会社の対応方針を決定します。
    ・保険料負担はどれくらいか?
    ・対象のパートタイマー・アルバイトが希望した場合、労働時間の延長や短縮など労働条件の見直しが可能なのか?
    ・正社員転換を希望した場合、転換は可能なのか?
    ・短時間正社員制度など新しい雇用区分を設けることは可能なのか?
  3. 社内周知・従業員説明会の開催
    対象となるパートタイマー・アルバイトに、改正の内容や、社会保険の内容、保険料負担などが確実に伝わるよう説明会を開催し、社内周知を行います。
  4. 個別面談による意思確認
    個別面談では、
    ・改正によって、加入対象者であること
    ・社会保険の加入メリット
    ・今後の労働時間、正社員への転換
    などについてしっかりと伝え、従業員の意見を聞き、話し合うことが大切です。

社内周知・説明会で注意したいパートタイマー・アルバイトの社会保険加入に対する考え

対象となるパートタイマー・アルバイトの考えは、大きく二つに分かれます。

  1. 社会保険に入りたい。会社の方針に従う。もっと働きたい。など
  2. 社会保険に入りたくない。現状維持がいい。保険料負担したくない。
    保険料負担しても、手取り額を減らしたくない。これ以上働きたくない。働けない。など

特に②の考えの場合、十分に話し合い、理解を求めたり、社会保険の内容を十分に周知できないと、50人以下の会社に転職をすることもあり、注意が必要です。

詳細は、下記の記事をクリック。
「2024年10月から51人以上の会社でも社会保険の適用者が拡大。パートタイマーに社会保険加入のメリットをどのように説明したら?

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