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就業規則(賃金規程)に、役職手当や、資格手当などの手当について具体的に記載しなければならないか?

就業規則給与計算
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。

就業規則(賃金規程)において、なぜ役職手当や資格手当などの手当について具体的に記載しなければならないか、その理由を詳細に解説していきます。
また、主な記載例とそれぞれの記載例ごとの課題についても取り上げ、ご説明します。
手当制度に関する疑問や悩みをお持ちの方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

賃金規程とは?

就業規則には別規程を設けることが認められています。
賃金は、正社員、パートタイマーなど雇用区分ごとで支払方法が異なったり、計算から控除まで企業ごとで詳細な取り決めが必要なことから就業規則と別規程で賃金規程、ないしは給与規程として作成されることが一般的です。

労働基準法で決まっている賃金規程に記載しなければならない内容。絶対的記載事項。相対的記載事項。

労働基準法では、就業規則(賃金規程)を作成する際、絶対にルールを定め記載が必要な絶対的記載事項と、会社で定めがある場合に記載が必要な相対的記載事項が決まっています。

役職手当や資格手当などの具体的な金額を記載することが法律上義務づけられているのか?

具体的な金額を記載することまでは義務づけられていません。

役職手当の主な記載例

役職手当

記載例
例1

具体的な役職名や手当額を明記
役職手当は、下記の役職者に対して、その役割の責任及び業務量に応じ、次のとおり支給する。

部長 10万円
課長 7万円
係長 3万円
主任 1万円
例2

役職手当の定義だけを明記
役職手当は、会社の役職者に対し、支給する。

資格手当の主な記載例

資格手当

記載例
例1

具体的な役職名や手当額を明記
資格手当は、下記の資格を保有している従業員に対し、支給する。

社会保険労務士    10,000円
税理士        30,000円
建築士1級       30,000円
例2

資格手当の定義だけを明記
資格手当は、会社が業務に従事し有用と認めた資格を保持している従業員に対し、支給する。

各記載例ごとの会社のメリット・デメリット課題

メリットデメリット
例1

具体的な役職・資格名や手当額を明記
1.どの役職になれば、どの資格を取得すれば、給与がいくら昇給するのか明確になるため、従業員の動機づけになる。

2.対象者が発生する度にいくら支給するのかを考えたり、判断する必要がなくなる。

3.支給漏れ、支給ミスなどがなくなる。
1.新しい役職手当や資格手当を設けたいと思っても、規程の変更を先に行う必要がある。
例2

手当の定義だけを明記
1.新しい役職や資格に対し、手当を支給したいと思ったときに、スピーディーに対応できる。1.対象や昇給額が不明確で、従業員の動機付けが不十分

2.金額の定め方が曖昧になり、人によって違うなど都度誰かが金額を決定しなくてはならない。

3.人によって金額が異なり、その違いについて合理的な理由がない場合、トラブル発生の可能性。

4.同一労働同一賃金で説明がしづらい。

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