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契約期間更新時に、更新を従業員が希望しなかった場合の離職理由と必要な書類

社会保険手続
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。

1年更新のパートタイマー、アルバイトなどの契約期間更新について、企業の懸念事項として、従業員が希望しなかった場合の離職理由や、更新を行う際に必要な書類などがあります。
本記事では、契約期間更新とは何か、従業員が希望しなかった場合の離職理由、そして必要な手続きを詳しく解説します。
ぜひ本記事を読んで、契約期間更新に関する懸念事項を解決していきましょう!

契約期間の更新とは?

雇用契約では、期間の定めが「ある」場合と「ない」場合があります。
パートタイマーやアルバイトは期間の定めがありで、1年更新としていることが一般的です。
その契約期間が満了したときに、さらに次の契約を延長することを契約期間の更新と言います。

期間の定め期間の終了主に適用となる雇用区分
なし定年正社員
あり1年後(更新の可能性による)契約社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託社員など

契約期間更新を従業員が希望しなかった場合の離職理由は?

契約期間の定めがあり、期間満了時で雇用契約が解消しても、事由によっては、離職理由が異なるため、注意が必要です。

必要書類は?

退職の事由によって、取り交わしが必要な書類が異なります。
書類を準備できなかったことによって、保険手続きがうまくいかないだけでなく、後日退職理由の相違について従業員側とのトラブルに発展することもあります。
あらかじめ書式を準備し、必要書類を取り交わすことが重要になります。

主な離職理由必要書類
自己都合退職届(願)
解雇解雇通知書
退職勧奨退職合意書、退職届(願)
契約期間満了雇止通知書、労働条件通知書

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