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パートタイマー・アルバイトの有給休暇について

有給休暇
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。

今回は、パートタイマーやアルバイトの有給休暇について、有給休暇を取得できる場合とできない場合、取得できる休暇の日数、有給休暇取得時の給与の計算方法、有給休暇5日取得の義務などについて解説します。

有給休暇は、パートタイマー、アルバイトでも取得できるのか?

パートタイマーやアルバイトでも、一定の条件を満たすことで、有給休暇を取得することができます。
有給休暇の付与される日数や、取得時の金額は、従業員の雇用契約や、会社で定める就業規則によって異なります。

パートタイマー・アルバイトの有給休暇の取得日数は?

正社員などフルタイム労働者の場合と、パートタイマーの場合で与えられる日数が異なります。

パートタイマーの場合

パートタイマー・アルバイトが有給休暇を取得した場合、給与はどのように計算されますか?

時給制が多いパートタイマー・アルバイトが有給休暇を取得した場合の給与の計算方法は、下記の3つから、就業規則で定めた方法を選択します。

①通常通り働いた場合に支払われる1日分の賃金
②平均賃金
③(社会保険加入者は)健康保険の標準報酬日額

パートタイマー・アルバイトにも、5日の取得義務があるのか?

義務化の対象は、正社員、パートタイマー、アルバイトなど雇用区分に関係なく、年に10日以上新たに有給休暇が発生する従業員です。
下記の図の赤色の条件に当てはまる従業員です。

正社員(フルタイム労働者)の場合

勤続年数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年
有給日数10日11日12日14日16日18日20日

パートタイマーの場合

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