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妻が失業。夫の社会保険で扶養手続きをするには??

社会保険手続
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile

妻が会社を辞め、失業した場合、夫である従業員から、社会保険の扶養に追加したいという要望があることがあります。
この記事では、社会保険の扶養とは何か、そして、妻が失業給付・育児休業給付金を受給する場合の扶養手続きの注意点を詳しくご紹介します。

社会保険の扶養とは??

社会保険の扶養に入ると、配偶者であれば国民年金や健康保険料の負担がなくなります。
夫が妻を扶養にいれたとした場合、妻を扶養にいれても、夫の保険料も扶養にいれる前と比べて変わりません。

社会保険の扶養の条件

従業員が扶養に追加したい家族(以下、「家族」という)の条件は

家族が日本国内に住所(住民票)を有している。
従業員により生計を維持している。
家族の年間収入(※)が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、180万円未満)
※年間収入とは、過去の収入のことではなく、家族が扶養に追加する日以降の見込み額のことを言います。
従業員と同居の場合、家族の収入が従業員の半分未満。
別居の場合、家族の収入が従業員からの仕送り額未満。
同一世帯であること。
以下の家族は、従業員と同居している(住民票)ことが条件になります。
・配偶者、子、孫、および兄弟姉妹以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子

妻が失業給付を受給する場合

失業給付の受給中であっても、条件を満たせば扶養に入れる可能性があります。
失業給付も収入となる点、注意が必要です。
基本手当の日額が3,611円以下であれば収入要件は満たされます。

もし、扶養の要件を見たさなかった場合は、
妻は国民年金と、国民健康保険に加入することになります。

妻が育児休業給付金を受給する場合

妻が育児休業給付金を受給中であっても、条件を満たせば扶養に入れる可能性があります。
育児休業給付金も収入となる点、注意が必要です。

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