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産前産後休業、育児休業と年次有給休暇の付与について

有給休暇
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。

この記事では、産前産後休業・育児休業中、そして休業後の従業員に対する年次有給休暇の付与について説明します。

産前産後休業・育児休業の休業中の従業員にも年次有給休暇は付与されますか?

産前産後休業・育児休業中であっても、条件を満たしていれば、基準日が到来したタイミングで、新たに有給休暇は付与されます。出勤率を計算する際、産前産後休業・育児休業中は、「出勤したもの」として計算します。

産前産後休業・育児休業の休業後の従業員にも年次有給休暇は付与されますか?

産前産後休業・育児休業が終了し、業務に復帰した後、条件を満たしていれば、基準日が到来したタイミングで、新たに有給休暇は付与されます。出勤率を計算する際、産前産後休業・育児休業中は、「出勤したもの」として計算します。

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