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休日・休暇とは?? | 違い・種類・使い方などを解説!!

就業規則
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile

働き方改革が進む現代の労働環境では、休日と休暇は従業員の重要な権利です。
しかし、これら二つの用語がしばしば混同されがちです。
この記事では、休日と休暇の定義や種類、そしてその違いをわかりやすく解説します。

休日と休暇の違い

休日とは、労働者が労働義務から解放され、仕事をしなくてもよい日を指します。これに対して休暇は、通常労働するべき日でありながら、特定の理由により労働が免除される日を意味します。

休日休暇
定義労働義務がなく、従業員が仕事から解放される日通常は労働義務があるが、特定の理由により労働が免除される日
週休二日制の土日や、夏季休業、GW休業、年末年始休業など有給休暇、慶弔休暇、産前産後休業、育児休業、介護休業など
対象者 全従業員条件に該当する従業員

休日とは?

休日とは、労働者が働く義務から解放される日を指します。
労働者は通常、会社との契約に基づいて出勤すべき日が決められており、その日に出勤しないことは原則として契約違反となりますが、休日は、労働義務が免除される日として決められています。
また、法的には、労働基準法で「法定休日」として毎週少なくとも1日または4週間を通じて4日以上を休日とすることが義務付けられており、これに加えて企業が独自に設定する「法定外休日」が存在します。

参考:厚生労働省「労働時間・休日

休暇とは?

休暇とは、通常は労働の義務がある日でありながら、特定の理由によりその義務が免除される日を指します。
これは、あらかじめ労働しなくても良いと決められている「休日」とは異なり、労働者が特定の事情に基づいて取得できる福利厚生です。

休日の種類?

休日には大きく分けて「法定休日」と「法定外休日」の2種類があります。
法定休日は、労働基準法によって毎週少なくとも1日与えなければならないと定められている休日のことです。
一方、法定外休日とは、法定休日以外に企業が独自に定める休日のことです。
法定休日か法定外休日かによって、一般的には割増賃金率が異なるだけでなく、時間外労働・休日労働に関する協定で定められた上限時間の適用も異なるため、企業においては、これらの違いを正確に把握し、適切に管理することが求められます。

法定休日

法定休日とは、労働基準法で定められた休日で、労働者に毎週少なくとも1回、または4週で4回以上の休日を与えることが義務づけられています。
法定休日に労働させる場合は、労働基準法上の「休日労働」として扱われ、通常の賃金に加えて35%以上の割増賃金を支払う必要があります。
また、法定休日に働かせるには、36協定の締結が必須であり、これを労働基準監督署に届け出ることで、初めて休日労働が合法的に行えるようになります。
さらに、法定休日は正社員だけでなく、派遣社員やパートタイム労働者にも適用されるため、企業は全ての従業員に対して適切に休日を与える必要があります。

法定外休日

法定外休日とは、労働基準法で定められた法定休日以外の休日を指します。
たとえば、土日が休日とされている企業で、日曜日を法定休日と定めている場合、土曜日が法定外休日となります。
法定外休日に労働させた場合、週40時間を超える部分については時間外労働として25%以上の割増賃金が必要です。このため、同じ休日に働いても法定休日と法定外休日では手当の額が異なることがあります。
企業によっては、法定休日以上の休日を労働者に提供することがあり、例えば週休二日制で土日を休みにするケースも多く見られます。また、夏季休暇やゴールデンウィーク、年末年始休暇も法定外休日に含まれ、これらを合算して年間休日数が決まります。
年間休日数は求職者からの関心も高く、採用活動にも影響を与える重要な要素です。

休暇の種類?

休暇にはさまざまな種類があり、従業員のライフイベントや家庭の状況に応じて取得できるように、法律で定められているものや企業が独自に設けるものがあります。

種類内容休暇中の賃金法律
年次有給休暇一定期間勤務後に取得可能。休暇中も賃金が支払われます。

参考記事:
有給休暇とは?休暇が発生する条件から日数まで解説https://www.costem-sr.jp/blog/blog-4575
支給労働基準法
産前産後休業出産前後に取得できる休業で、通常は産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)、産後8週間の休業が可能。

参考:働く女性の心とからだの応援サイトhttps://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/
無し(支給条件に当てはまる場合、健康保険から出産手当金が支給)労働基準法
育児休業子供が1歳になるまで取得可能な休業。特定の事情がある場合、延長して最長で2歳まで取得可能。

参考:厚生労働省「育児休業制度 特設サイト」https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/
無し(支給条件に当てはまる場合、雇用保険から育児休業給付金が支給)育児・介護休業法
子の看護休暇小学校就学前の子供が病気などの場合に、看護のために取得できる休暇。年5日(2人以上の場合は年10日)まで取得可能。

参考:厚生労働省「育児・介護休業法について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
無し育児・介護休業法
介護休業要介護状態にある家族を介護するために取得できる休業。介護が必要な家族1人につき、通算93日まで取得可能。

参考:厚生労働省「育児・介護休業法について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
無し(支給条件に当てはまる場合、雇用保険から介護休業給付金が支給)育児・介護休業法
慶弔休暇結婚や親族の不幸など、慶事や弔事の際に取得できる企業独自の休暇。
具体的な内容は就業規則によります。
企業によって異なる。なし

まとめ

休日と休暇の制度設計や、管理方法など、お困りのことがあれば、コステム社会保険労務士事務所までお気軽にお問合せください。

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