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2023年度最低賃金が全国平均1,004円に。賃上げに使える業務改善助成金も拡大!充実!!

法改正・変更給与計算
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。

2023年度の最低賃金が全国平均1,004円に引き上げられることが決定しました。
働く人々への配慮が進んでいる一方で、企業に対しては負担増となる可能性もあります。
一方で、この賃上げに伴い、業務改善助成金の拡大も予定されています。
業務改善助成金とは、企業が生産性向上や労働環境の改善などに取り組む際に、国から支援を受ける制度です。
この記事では、2023年度の最低賃金引き上げと業務改善助成金の拡大について詳しく解説します。

2023年度地域別最低賃金

毎年10月に改定される地域別最低賃金。
今年の各都道府県別の改定額の答申がなされ、厚生労働省から情報が公開されました。
47都道府県で、39円から47円の引き上げで、改定額の全国加重平均額は1,004円と1,000円を超えました。
石川県の最低賃金は、933円と昨年度に比べ42円上がります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34684.html

業務改善助成金とは?

業務改善助成金とは、最も時間当たりの給与が低い従業員の給与を上げて、かつ生産性向上に役立つ設備投資を行った場合に、支給される助成金です。

業務改善助成金が2023年8月31日に拡充!主な変更点を整理

  1. その会社(事業場)の中でもっとも時間あたりの給与が低い従業員の時給と地域別最低賃金の差額が30円から50円以内に拡大。
  2. 従業員50人未満の場合は、令和5年4月1日から令和5年12月31日以内に賃金引き上げを実施した場合、賃金引き上げ後でも申請が可能に。

詳細は、厚生労働省ホームページを参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34809.html

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