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年次有給休暇の基準で混乱する「5日」を整理

タイムカード・勤怠
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。

年次有給休暇制度において、頻繁に登場する「5日」という日数に関して、混乱や誤解が生じているケースが散見されています。
本記事では、年次有給休暇の「5日」が関係する基準要件について整理し、クリアな理解を促進するための情報を提供していきます。
有給休暇の制度を適切に理解し、健康な労働環境の実現に向けて一緒に考えていきましょう。

年5日の取得義務

2019年の4月から年5日の年次有給休暇の確実な取得が義務づけられました。
詳細な情報は、こちら

計画的付与

本来、年次有給休暇は、従業員の請求に基づいて、付与されるものですが、事前に会社と従業員代表者で労使協定を結ぶことで、特定の日を有給休暇とすることができる計画的付与の制度があります。
この計画的付与が利用できる日数が、年間5日を除いた残りの年次有給休暇の日数となっています。

時間単位の年次有給休暇の上限日数

会社と従業員代表者で労使協定を結ぶことで、有給休暇を時間単位で取得させることができます。(詳細な情報は、こちら
その時間単位の年次有給休暇を利用できる上限日数が年5日までとなっています。

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