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役員に有給休暇はあるのか?取締役兼営業部長など使用人兼務役員は?

有給休暇
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。

企業の役員には有給休暇が付与されるのでしょうか?
取締役兼営業部長など、使用人兼務役員においても有給休暇が付与されるのでしょうか?
本記事では、役員に有給休暇があるかどうか、使用人兼務役員の場合についても詳しく解説していきます。

役員には有給休暇は付与されない。

役員に有給休暇が与えられるかどうか気になるところですが、答えは「NO」です。
役員は労働者ではないため、労働基準法や就業規則が適用されず、有給休暇も付与されません。

使用人兼務役員の場合

取締役兼営業部長などのように、従業員としての地位があり、一部役員報酬が支給されつつ、給与規程に基づき、給与も支給されている身分の方は、使用人兼務役員に該当する可能性があります。

使用人兼務役員の場合は、勤務実態に基づき、使用人(労働者)としての要素が強い場合は一般の労働者と同じように有給休暇を付与する必要があります。

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