社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile
健康保険の扶養が外れるとは?手続きから注意事項まで解説
社会保険手続
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表
健康保険(社会保険)の扶養を外す方からの相談を受けている総務担当者は多くいますが、その外す方法や扶養を外した後の注意事項などをしっかり把握している人は少ないのではないでしょうか。
本記事では、健康保険の扶養が外れる条件、扶養を外す手続き、注意事項などを詳しく解説します。
手続き前にしっかり把握し、正しく手続きを行うことで、苦労を未然に防ぐことができます。
ぜひご一読ください。
Table of Contents
健康保険(社会保険)の扶養が外れる条件とは?
妻が夫の社会保険の扶養に入っていたとした場合で仮定します。
以下のいずれかに該当した場合、妻は夫の扶養から外れます。
①妻の年収が130万円(60歳以上の場合は、180万円)以上となった。もしくは130万円(60歳以上の場合は、180万円)以上の見込みがある。
②妻が就職する、ないしは妻の労働条件が変わり、妻の就職している会社で社会保険に加入するようになる。
③特定適用事業所で加入対象となった。
④妻と別居し、妻の収入が、夫からの仕送り額を上回った。
扶養を外す手続き
「被扶養者(異動)届」を管轄の年金事務所、または事務センターに提出します。
よくある扶養を外す際の会社の注意事項
- 1.扶養を外す手続きをとる前に、保険証を使ってしまうことがあります。日頃から従業員への情報周知を行い、出来るだけ事前に連絡がくるようにしましょう。
- 就職や収入増などしているのに、報告がなく、扶養が外せていないことがあります。特に3月は就職や進学、引っ越しで、異動が多い時期です。連絡が漏れないよう注意しましょう。