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経営者・管理者が今更聞けない『労働条件通知書(雇用契約書)』作成時の注意点
- 12月13日
- 無料
厚生労働省のひな形を特に気にせず利用したり、何となく作成していたことで、求人の内容や就業規則との相違が生じ、労務トラブルに発展するケースが増えています。
そこで、今回は、経営者・管理者が押さえておくべき『労働条件通知書(雇用契約書)』の作成時注意点についてお話しします。
セミナー概要:
セミナー講師:
松林 大樹
コステム社会保険労務士事務所 代表
社会保険労務士
PHP研究所認定チームコーチ
セミナー詳細:
基本編
1 年次有給休暇の発生要件と付与日数
パートタイム労働者の強制取得の対象者
2 年次有給休暇の付与に関するルール
3 半日有休、時間単位年休の扱い
4 年5日強制取得の対象者
5 年5日の時期指定義務とは
6 時期指定を要しない場合とは
7 年次有給休暇管理簿 と保存義務
実務編
8 前倒し付与した場合の対応
9 一斉付与している場合の対応
10 時期を会社が指定するための方法
11 出向者の扱い。義務は出向先?出向元?
12 年度の途中に、育児休業から復帰した場合
13 管理監督者の扱い ほか
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厚生労働省のひな形を特に気にせず利用したり、何となく作成していたことで、求人の内容や就業規則との相違が生じ、労務トラブルに発展するケースが増えています。
そこで、今回は、経営者・管理者が押さえておくべき『労働条件通知書(雇用契約書)』の作成時注意点についてお話しします。