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はじめて外国人を雇う前に。外国人の採用試験を実施する上での注意点から手続きまで

社会保険手続
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。

日本の労働市場において、外国人を採用する企業が増えています。
本記事では、外国人の採用試験を実施する上での注意点から手続きまでを詳しく解説します。
外国人の採用に関わる重要なポイントを押さえ、円滑な雇用手続きを進めるための情報を提供します。

採用試験での注意点①/働くことが可能な外国人。働かせてはいけない外国人

外国人が日本で働けるかどうか?在留資格を確認する必要があります。
在留資格を確認するために、採用試験時に在留カードの写しを両面提出してもらう必要があります。

出典:厚生労働省

制限なく働ける在留資格)

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

(在留資格の範囲で、働くことが可能な在留資格)

  • 技術
  • 人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 技能
  • 技能実習
  • 外交
  • 公用
  • 教授
  • 芸術
  • 宗教
  • 報道
  • 投資・経営
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 研究
  • 教育
  • 技術
  • 興行
  • 特定活動

(原則、働かせてはいけない在留資格)

  • 文化活動
  • 短期滞在
  • 留学
    ※資格外活動の許可がある場合は、制限の範囲内で働くことは可能です。
    ※1週28時間まで働くことが可能です。資格外活動許可証で確認できる夏休み等については、1日8時間まで働くことが可能です。
  • 研修
  • 家族滞在
    ※資格外活動の許可がある場合は、制限の範囲内で働くことは可能です。

採用が決まったときの手続と届出。労働契約の締結。外国人雇用状況の届出

日本人と同じように、労働条件に応じて、社会保険と雇用保険の手続を行います。
上記とは別に、雇用保険の被保険者とならない外国人は、外国人雇用状況届出書 を届け出る必要があります。(退職時にも届出必要)

外国人労働者を常時10人以上雇ったとき

外国人雇用労務責任者を選任する必要があります。

その他

  1. 毎年6月1日時点の外国人労働者の雇用に関する状況報告を、管轄のハローワークに報告する必要があります。
  2. 在留カードの更新ごとに、新しい在留カードの写しの提出を求めましょう。

まとめ

コステム社会保険労務士事務所では、外国人を雇用する際に必要な届出の代行や必要書類を就業規則への記載などを行います。
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