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「子供が病気になって、今日休みたい‥。」と従業員から連絡が。 子の看護休暇とは?欠勤との違いは??

就業規則
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。

子供が病気になった場合、仕事に行くことが難しくなる従業員の方も多いのではないでしょうか。
そんなときに利用できるのが「子の看護休暇」です。
この記事では、子の看護休暇とは具体的に何か、そして欠勤との違いは何なのかについて詳しく解説します。

子の看護休暇とは?

  1. 小学校就学前の子を養育する従業員は、申し出ることで、1年度において5日(対象となる子が2人以上の場合は10日)を限度として、子の看護休暇を取得できます。
    企業によっては、この限度日数を下限に日数を増やしても問題ありません。
  2. 1日単位でも、半日単位でも、時間単位でも取得できます。
  3. 給与の支払があるかどうかは、会社のルールで決まり、就業規則に記載します。
    無給であっても、育児休業のように給付金の制度はありません。

欠勤との違いは?

仮に看護休暇が無給であった場合、欠勤と変わらないのではないかと思われるかもしれませんが、
下記のような相違点があります。

  1. 看護休暇をとったことを理由に、例えば昇給や賞与、退職金などの評価にマイナスの影響がない。
  2. 有休取得率の計算で、マイナスの影響がない。

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