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従業員を雇用したら?会社が行う雇用保険の手続きとは?

社会保険手続
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。

企業が雇用保険の手続きを行うことは、職場の安定を図るために重要な役割を果たします。
本記事では、雇用保険の要素と加入条件について、具体的な内容を解説します。
また、従業員を雇用する際に行うべき手続きなども詳しく紹介します。
企業を経営し、従業員を採用する会社は、ぜひ本記事をお役立てください。

雇用保険とは?

従業員が失業したり、育児や介護で働けないときに、給付金が支給される制度です。

雇用保険の加入条件

会社は、雇用保険の加入条件に該当する従業員を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続きが必要になります。

【雇用保険の加入条件】
以下のいずれにも該当する場合

31日以上引き続き雇用されることが見込まれる従業員
具体的には、以下のいずれかに該当する従業員
・期間の定めがない
・期間の定めがあるが、雇用期間が31日以上ある
・期間の定めがあるが、雇止めの明示がない
週の所定労働時間が20時間以上
昼間学生でない
他社で雇用保険の被保険者になっていない

従業員を雇うことになった場合

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