お役立ち資料 60分無料相談
現在募集中のセミナー
2024年04月24日開催  キャリアアップ助成金の効果的な導入方法と成功例

労使協定って何?必要な場面から、労働基準監督署への届出まで解説

就業規則
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。

労使協定とは、労働者と会社の間の合意を示す文書のことを言います。
今回は、労使協定が必要な場面や労使協定の種類、労働基準監督署への届出が必要な労使協定などについて、解説します。
この記事を読めば、労使協定を正しく理解し、運用を行うことができます。

労使協定とは?

労使協定とは、労働者と、会社の間で取り交わした合意内容を文書にしたもので、労働基準法などの法律の例外的な対応を行う場合、労使協定を締結することで認められる効果があります。

労使協定が必要な場面

労使協定が必要な場面をまとめました。

労使協定が必要な場面
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合
1年単位の変形労働時間制を採用する場合
1週間単位の変形労働時間制を採用する場合
時間外労働・休日労働をする場合
事業場外みなし労働時間制を採用する場合
専門業務型裁量労働制を採用する場合
給与から、所得税など法定控除以外のものを控除する場合
フレックスタイム制を導入する場合
休憩を一斉にとらせない場合
有給休暇を会社が指定した日に取得させる場合
時間単位の有給休暇制度を導入する場合
有給休暇を取得した日の賃金を、標準報酬日額とする場合
育児休業、看護休暇、介護休業ができない労働者を定める場合
貯蓄金制度を採用する場合

労働基準監督署への届出が必要な労使協定

労使協定を締結後、労働基準監督署への届出が必要な労使協定をまとめました。

1ケ月単位の変形労働時間制に関する労使協定
1年単位の変形労働時間時間制に関する労使協定
1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する労使協定
時間外労働、休日労働に関する労使協定
事業場外のみなし労働時間制に関する労使協定
専門業務型裁量労働制に関する労使協定
労働者の貯蓄金の管理に関する労使協定

労務に関することなら
お気軽にご相談ください

お問い合わせ・ご相談

全国対応可能!
60分無料相談会開催中です。
お気軽にご利用ください。

お問い合わせする

会社案内ダウンロード

社内で検討用の会社案内を
PDFでご用意いたしました。
ダウンロードしてご活用ください

ダウンロードする

お電話でのお問い合わせ

076-298-2207 平日:10:00-12:00 13:00-17:00

メールマガジン

    下記のメールフォームからメールマガジンにご登録いただくと、最新のセミナー・研修情報や、人事・労務に役立つ情報をお届けいたします。

    会社名

    お名前*

    メールアドレス*