「年次有給休暇義務化」のわかりやすい解説と実務対応
概要
2019年4月から全ての使用者に対して「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられます。
管理方法や取得のルールは各社さまざま。
今回は、今更聞けない 年次有給休暇の実務対応 にテーマを絞ったセミナーです。
法改正により、年次有給休暇の管理はこれまでよりも煩雑になります。付与方法の見直しや管理の仕方について、どのように対応していけばいいかを解説いたします。
基本編
1 年次有給休暇の発生要件と付与日数
パートタイム労働者の強制取得の対象者
2 年次有給休暇の付与に関するルール
3 半日有休、時間単位年休の扱い
4 年5日強制取得の対象者
5 年5日の時期指定義務とは
6 時期指定を要しない場合とは
7 年次有給休暇管理簿 と保存義務
実務編
8 前倒し付与した場合の対応
9 一斉付与している場合の対応
10 時期を会社が指定するための方法
11 出向者の扱い。義務は出向先?出向元?
12 年度の途中に、育児休業から復帰した場合
13 管理監督者の扱い ほか
日程
2019年3月14日(木)定員
30名金額
¥3,000(税込。顧問先企業様は無料。)会場
金沢商工会議所 研修室2